1958-07-03 第29回国会 参議院 逓信委員会 第6号
○森中守義君 先に本院の委員部から発行になりました事例諸表というのがありますね、これをずっと見てみますと、司法委員会関係で尾津事件の審理状況、それから松島事件外五事件に対する裁判の処理状況、こういうものですとか、真大事件、それから裁判官の刑事事件不当処理に関する調査の件、こういうものを初め百四条による議長を経由した報告または記録の提出要求一覧表というものによれば、おそらく要求されたこの資料の内容というものは
○森中守義君 先に本院の委員部から発行になりました事例諸表というのがありますね、これをずっと見てみますと、司法委員会関係で尾津事件の審理状況、それから松島事件外五事件に対する裁判の処理状況、こういうものですとか、真大事件、それから裁判官の刑事事件不当処理に関する調査の件、こういうものを初め百四条による議長を経由した報告または記録の提出要求一覧表というものによれば、おそらく要求されたこの資料の内容というものは
○委員長(伊藤修君) その点は先に尾津事件の中間報告をする前に相当長く文書においても説明いたしておる次第でありまして、又口頭報告の場合にも、その点は特に念を入れて報告いたしまして、その趣旨は、我々の委員会の考えておつた趣旨は最高裁判所においても遂にそれを是認いたしまして尤もさような考えで出発されたならば、我々としても双手を挙げて賛成するところであると三淵長官も賛意を表されまして、以來むしろ三淵さん辺
○岡部常君 只今議題となりました裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査につきましては、中間報告として先般尾津事件の報告をいたしましたが、ここに松島事件の調査報告をいたします。
継続調査要求書 一、調査事件 裁判官の刑事々件不当処理等に関する調査 一、理 由 本委員会においては、本年五月七日議長の承認を得て、本件調査に着手し、愼重な調査の結果、調査の対象として予定した事件の中、尾津事件及び松島事件については、一應の結論に達したのであるが、尚その目的を達する段階に到達し得ないので、閉会中なお調査を継続して充分なる成果を挙げたい。
この調査の対象となりましたものは、先ず尾津事件、眞木康年の事件、蜂須賀事件、尚、青木繁吉事件資格審査の不実記載の事件、これらの事件を対象いたしましてこの調査会を開始いたした次第であります。併し蜂須賀事件は事國際間に関することではありまするが、その内容は家庭の紛爭が主因となつておつた次第であります。
昭和二十三年六月三日(木曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件 (尾津事件に関し証言あり) ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 送付) —————————————
○委員長 尾津事件に手を付けておるということを……。
次に尾津事件に関して調査の要領を、只今お手元にお配りいたしましたようにいたしたいと思います。泉專門調査員に朗読して頂きます。 〔專門調査員朗読〕 尾津事件調査要領 第一、本件裁判に政治的圧迫が加えられなかつたか。
○委員長(伊藤修君) 別に御意見もないようでありますから、尾津事件につきましてはこの要領で進めて参ることといたします。本日の委員会はこの程度にいたしまして、引続き懇談会を開きたいと思います。本日はこれにて散会いたします。 午後十一時三十分散会 出席者は左の通り。
その間において尾津事件も調べたことがあります。
あなたが尾津事件の搜査主任をやられたわけですね。
昭和二十三年五月二十四日(月曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件(尾津事件に関し証言あ り) —————————————
昭和二十三年五月二十二日(土曜日) 午前十時三十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件 (尾津事件に関して証言あり) —————————————
○小川友三君 先程委員長の質問に対しまして、証人はこの尾津事件は扱いにくい事件だという感じは、裁判長は持たれておつたように自分は感じておるという意味のお説が先程ございましたが、それにつきまして、弁護人の代表として、どなたか法廷へ出る前に、そのあとにその氣持を聽いたことがございますか。
昭和二十三年五月二十一日(金曜日) 午後一時二十九分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件(尾津事件に関し証言あ り) ―――――――――――――
○説明員(岸盛一君) 過日の御照会によりまして、尾津事件外数件の審理状況について、最高裁判所が調査に着手いたしましたが、その中、本日まで調査が間に合いましたのは、尾津事件と眞木事件と松島丸事件の三件でございます。本日はその三件につきまして、一應最高裁判所が調査いたしました結果について御報告いたします。
次に尾津事件について申上げます。この事件の被告人である尾津喜之と助という者は、香具師飯島一家の流れを汲む関東尾津組の組長でありまして、その縄張りは新宿一円を中心として四谷、牛込、世田ヶ谷、中野、及び杉並一帯に及ぶと言われておつたものでありますが、同人は昭和二十二年七月三日、強要罪、暴力行爲等処罰に関する法律違反罪によつて、東京地方裁判所に起訴されるに至りました。
尾津事件担当の裁判官はかような事例に鑑みて、渉外係判事を通じて尾津事件について深い関心を有するCIS係官に対して二三回に亘つて保釈の申請があつたことを報告し、且つ係官の意見を問うたことがありましたが、かような態度が係官に誤解されて、裁判官が情実又は圧力に屈服して尾津の釈放を望んでおるという印象を與えたとすれば、それは遺憾なことであります。
第一に松島丸事件、第二に尾津事件、第三に眞木事件、第四に青木周一事件、第五に蜂須賀事件、第六に資格審査表虚僞記載事件、第七に全國の町の顏役の事件の概略及び審査進行状態、これだけを本委員会に第一段階としてこれを審査の目標にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
例えば尾津事件の問題において、裁判所は四囘もの保釈申請を許可しなかつたものを、最後に極く少ない保証金額で保釈を許し、本人は病院で乾分と共に宴会をしているのに、裁判は少しも進行しない、而もその後物價調整法令違反として起訴されていても、この事件もまだ未処理となつている。又新鋭大衆党の眞木事件も起訴を受けたが、これも保釈となつて裁判は進行せず、中止となつているが、その理由が少しも分らない。